リスク管理

デリバティブ取引等に係る投資制限に関するリスク管理方法の開示

当社は、一般社団法人投資信託協会「デリバティブ取引等に係る投資制限に関するガイドライン」に従
い、デリバティブ取引等の取扱・管理方法に係る社内規定を整備し、運用部から独立したリスク管理部
門が、デリバティブ取引等(新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若し
くは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含む。)に係る公募投資信託(私募投資信託等を組入れる
場合を含む。)の信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る
変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、当該信託財産の純資産総額を超えないよ
うあらかじめ当社が定める合理的な方法により算出した額を上述社内規定に基づき日次で検証していま
す。

具体的には、投資信託約款により、ヘッジ目的のためにのみデリバティブ取引等の投資指図を行う場合
には簡便法(注1)もしくはVaR方式(注2)のいずれかを選択適用し、ヘッジ目的以外の目的でデリ
バティブ取引等の投資指図を行う場合(同一投資信託内において、デリバティブ取引等をヘッジ目的と
ヘッジ目的以外の目的でデリバティブ取引等の投資指図する場合を含む。)にはVaR方式(注2)を適
用しています。

(注1)簡便法:各デリバティブ取引等の想定元本が投資信託財産の純資産総額を超えないように管理
する方法。

(注2)VaR方式:金融商品取引業者に対する自己資本比率規制における「市場リスク相当額」の算出
方法のうち、内部管理モデル方式の市場リスク相当額の算出方法を参考に用いたリスク量が、投資信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理する方法。

流動性リスクの管理方法(モニタリング)の概要
当社は、一般社団法人投資信託協会「投資信託等の運用に関する規則」等に基づき社内規則等を定め、
流動性リスク管理態勢を整備します。

当社は個々の公募投資信託の保有資産について、流動性の程度に応じて階層に分類し、最も流動性が高
い階層の閾値の下限と最も流動性の低い階層の閾値の上限を定めます。

 

当社は以下の階層の分類を設定し、各投資信託の各階層の比率について定期的に適切な頻度でモニタリングを実施します。

Ⅰ 高流動性資産:・・・・・ マーケットインパクトを考慮して売却可能日数が1営業日と合理的に判断されるもの

Ⅱ 中流動性資産:・・・・・ マーケットインパクトを考慮して売却可能日数が2営業日から7営業日以内と合理的に判断されるもの

Ⅲ 非流動性資産:・・・・・・マーケットインパクトを考慮して売却可能日数が8営業日以上と合理的に判断されるもの